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交際クラブの開業に届出は必要?東京都の条例とマッチングアプリ型の注意点を行政書士が解説

交際クラブ(デートクラブ)の開業に届出が必要かを行政書士がわかりやすく解説。東京都条例の対象になる要件、店舗なしで開業できるか、マッチングアプリ型の注意点、届出の対象外になるケース、開業前に知っておきたいリスクを整理します。

交際クラブの開業に届出は必要?東京都の条例を行政書士が解説

この記事でわかること

  • 交際クラブが東京都の条例の対象になる要件と、「対価」の意味
  • 店舗を持たずに事務所だけで開業できるか
  • マッチングアプリ型やLINEで連絡させる形にした場合の注意点
  • 届出の対象にならない形、開業前に知っておきたいリスク

交際クラブを始めたいと考えている方の多くが、最初に気になるのは「そもそも届出は必要なのか」という点です。マッチングアプリのような仕組みにしたい、店舗は持たずに小さく始めたい、と考える方も少なくありません。

ただし、重要なのは、届出が必要かどうかは「交際クラブ」という名称やサービスの見せ方ではなく、実際の仕組みで決まるという点です。東京都には「東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例」があり、一定の要件を満たす営業は、警察署を経由して東京都公安委員会に届け出る必要があります。

本記事では、交際クラブの開業前に抱きやすい疑問に順番に答えながら、届出が必要になる場面と、開業前に注意したいポイントを行政書士が解説します。

1. まず結論 東京都で交際クラブを開くなら、届出が必要になることが多い

交際クラブが東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例の対象になる4つの要件

1-1. 条例の対象になるかは4つの要件で考える

条例では、デートクラブ営業を「客と他の異性の客との間における対価を伴う交際を仲介する営業」と定めています(出会い系喫茶は除かれます)。分解すると、次の4つの要件になります。

  1. 客と他の異性の客との間の交際であること
  2. 対価を伴うこと
  3. それを仲介する営業であること
  4. 出会い系喫茶に当たらないこと

会員同士の交際に金銭のやり取りがある一般的な交際クラブは、この4つを満たしやすい形です。都内に営業所や事務所を設けて営む場合は、営業開始の10日前までに届出が必要になります。

1-2. 「対価」は会員同士の間で受け渡されるもの

誤解されやすいのが「対価」の意味です。条文の組み立てからすると、ここでいう対価は、男性会員から女性会員に渡される交際手当のように、客同士の間で受け渡されるものと読むのが自然です。事業者が受け取る入会金や紹介料は、「営業」として収益を得ている部分にあたります。

なお、条例には「対価」の定義規定がなく、この点を明示した公的な解説も見当たりません。判断に迷う設計の場合は、事前に確認しておくことが重要です。

1-3. 名称が「交際クラブ」かどうかは関係ない

「交際クラブ」は法令上の用語ではありません。どのような名称を使っていても、上の4要件を満たせば条例の対象になり得ます。反対に、「交際クラブ」と名乗っていても、仕組みによっては対象外となることもあります(4章で解説します)。

2. 店舗なし・事務所だけで開業できる?

2-1. 事務所方式なら店舗は不要。ただし事務所は1か所必要

届出には、自前の店舗に会員を迎える「営業所方式」と、店舗を持たない「事務所方式」があります。事務所方式であれば、会員が出入りする店舗は必要ありません。ただし、条例は「営業所又は事務所を設けて」営むことを前提としているため、事務所は最低1か所必要です。

営業所と事務所の違いは条例に定義がありませんが、実務上は、会員との面談や紹介の場を自社で設けるかどうかが目安になります。面談をホテルのラウンジなど外部で行う形であれば、事務所方式として整理しやすくなります。最終的な判断は管轄の警察署が行うため、事前相談で確認しておくと安心です。

2-2. 設置禁止区域の対象は「営業所」

条例では、住居系の用途地域や、学校・図書館・病院などの周囲200m以内に営業所を設けることを禁止しています。この規制の対象は「営業所」で、事務所は条文上の対象に含まれていません。物件の選択肢が広がるため、これから開業する方には事務所方式が現実的です。

ただし、事務所でも物件の使用権原を示す書類や、周囲の略図などの添付は必要です。自宅やレンタルオフィスを事務所にしたい場合は、物件の契約前に、使用承諾が得られるか、事務所としての実態を説明できるかを確認しておきましょう。

3. マッチングアプリ型・LINEで連絡させる場合はどうなる?

3-1. インターネット異性紹介事業の4要件

会員のプロフィールをウェブサイトやアプリで公開し、会員同士が連絡を取り合える仕組みにする場合は、デートクラブの条例とは別に、出会い系サイト規制法の「インターネット異性紹介事業」に当たるかを検討する必要があります。警察庁の解釈基準によると、次の4つをすべて満たすと該当します。

  1. 異性との交際を希望する人の情報を、ウェブサイト(アプリを含む)に掲載する
  2. その情報を公衆が閲覧できる(会員制でも、誰でも会員になれれば該当)
  3. 閲覧者と掲載者が1対1で連絡を取り合える(事業者がメッセージを中継する場合も含む)
  4. 有償・無償を問わず、反復継続して行う

こちらは対価の有無を問いません。

なお、この2つは択一の関係ではありません。会員同士の対価を伴う交際を仲介しながら、サイトやアプリで会員同士が連絡を取り合える仕組みも設けている場合は、デートクラブ営業とインターネット異性紹介事業の両方に当たり、届出も両方必要になります。交際クラブでは、こうした形で2つを併せて届け出るケースも少なくありません。

3-2. 分かれ目は「会員同士が直接連絡できるか」

交際クラブで特に問題になるのは、3つ目の要件です。

仕組み考え方
サイト内でメッセージや「いいね」を送り合える該当する
事業者がメッセージを中継する該当する
サイトはあるが、連絡や日程調整はすべて事業者を通す該当しにくい
プロフィール欄や成立後の案内でLINEのIDを伝える該当する可能性が高い
初回は事業者が調整し、会った後に本人同士で連絡先を交換する該当しにくい
サイトはなく、スタッフが個別に紹介する該当しない

LINE公式アカウントやメールマガジンで会員のプロフィールを一斉に配信する場合も、「公衆が閲覧できる」に当たり得るとされています。

3-3. 該当すれば届出は2つになる

インターネット異性紹介事業に当たる場合は、事業開始の前日までに別途届出が必要です。デートクラブの届出が営業所・事務所ごとであるのに対し、こちらは事業者ごとに1件です。欠格事由や年齢確認の方法が法律で定められている点も異なります。

4. こんな形はデートクラブ営業にならない?

デートクラブ営業に当たらない形と、代わりに問題となる規制の整理

4-1. 女性会員に事業者が報酬を払う場合

女性に事業者が報酬を支払う仕組みにすると、女性は「客」ではなく事業者側で働く人(従業者)と評価されやすくなります。その場合、「客と他の異性の客」という要件から外れ、デートクラブ営業には当たらない可能性があります。

ただし、これは「規制がない」という意味ではありません。性的な接触を伴うサービスであれば、風営法の無店舗型性風俗特殊営業の問題になります。性的なサービスがなくても、働き方によっては労働法上の問題が生じます。

4-2. 「キックバック」などの名目で支払う場合

会員同士で対価を受け渡しつつ、事業者が女性に別途お金を払う形もあります。交際と無関係の特典であれば「客」のままと考えやすい一方、交際1件ごとの支払いや出勤日・ノルマの指示があると、従業者に近づきます。判断の目安は次のとおりです。

  • 支払いが交際の回数や時間に連動しているか
  • 実費の補填か、報酬か
  • 事業者による指示や拘束があるか
  • 対価の金額を当事者が決めるか、事業者が決めて受領・分配するか
  • 契約が会員規約か、業務委託・雇用か

4-3. 会員同士の対価がない場合

会員間で金銭のやり取りがなく、ネット上の仕組みもない場合は、デートクラブ営業にもインターネット異性紹介事業にも当たりません。ただし、結婚を目的とした紹介で、期間が2か月を超え、支払総額が5万円を超える契約は、特定商取引法の「結婚相手紹介サービス」としての規制を受けます。また、会員同士で受け渡すお金を「交通費」などの名目にして、名目上「対価なし」としていても、実態で判断される点に注意が必要です。

5. 無届営業・売春防止法のリスクと注意点

5-1. 条例の罰則

届出をせずに営業した場合や虚偽の届出をした場合は、30万円以下の罰金の対象です。18歳未満の者を客にしたり、客に接する業務に従事させたりした場合は、6月以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金の対象となり、営業停止などの行政処分を受ける可能性もあります。会員の年齢確認は確実に行いましょう。

5-2. 売春防止法との関係

交際クラブで最も注意すべきなのが売春防止法です。売春の周旋は、2年以下の拘禁刑又は5万円以下の罰金の対象です。過去には、男性会員から入会金や紹介料を受け取り、交際の対価は会員同士で直接受け渡す仕組みの交際クラブが、周旋の容疑で摘発されたと報じられています。お金の受け渡しを会員に任せていても、責任を免れるとは限りません。

また、売春防止法については見直しの議論が進んでいます。2026年9月、法務省の有識者検討会は、現在は罰則のない「買う側」の勧誘行為に規制を設けるべきとする報告書をまとめ、法務省は改正法案の国会提出に向けた検討を進めています(2026年11月時点)。今後の動向にも注意が必要です。

5-3. 広告やサイトの表現にも注意

会員同士で対価が発生するサービスで、性的な関係を連想させる交際区分やキャッチコピーを使うと、売春の周旋・誘引を疑われる材料になり得ます。「食事のみ」「定期的に会いたい」「長期的なお付き合い」など、交際の頻度や期間を軸にした表現にするのが無難です。「会うかどうかは本人の自由」「断ってもペナルティはない」と明記しておくことも、女性が「客」であることを示すうえで役立ちます。

6. 女性会員の集め方で注意すること

6-1. 路上での声かけ・スカウト

東京都の迷惑防止条例では、公共の場所で、身体や衣服をつかむ、進路に立ちふさがるといった執拗な勧誘を、業態を問わず禁止しています。さらに、区によっては独自の客引き防止条例があります。渋谷区、江戸川区、足立区などのように業種を限定せずに勧誘を規制し、過料を定めている区もあります(2026年11月時点で確認できた範囲)。活動する区の条例を事前に確認しておきましょう。

6-2. ビラなどの配布

デートクラブの条例では、営業所の設置禁止区域にあたる場所での広告文書の配布や、18歳未満の者への配布が禁止されています。委託先の業者に配布を任せる場合も、事業者として指導する義務があります。

6-3. 紹介料を払って集める場合

令和7年の風営法改正で、性風俗店が、従業者になろうとする人の紹介を受けて紹介料を払うこと(いわゆるスカウトバック)が禁止されました。デートクラブの条例に直接は適用されませんが、実態が無店舗型性風俗特殊営業と評価されれば対象になり得ます。また、人材紹介会社を通じて女性を「採用」する形は、女性が「客」であるというデートクラブの前提と矛盾します。広告費を「入会1人あたり○円」の成果報酬で払う形も、紹介の対価と見られるおそれがあるため注意が必要です。

7. 行政書士に相談するメリット

交際クラブの開業では、届出書類の準備そのものよりも、「どの規制の対象になるか」を事前に整理することが重要です。行政書士に相談すると、次のような点をまとめて確認できます。

  • サービスの仕組みが、デートクラブ営業・インターネット異性紹介事業のどちらに当たるか、両方か
  • 事務所方式で届け出るための物件の考え方と、使用承諾の取り方
  • 会員規約や同意書に入れておくべき項目
  • 管轄警察署との事前相談の進め方とスケジュール

デートクラブ営業開始届出の手数料は次のとおりです。

サービス内容手数料(税別)
デートクラブ営業開始届出の書類作成のみ50,000円
デートクラブ営業開始届出の書類作成と届出代行70,000円

※営業所のない事務所方式の場合の料金です。

その他のサービスの料金は料金プランページでご確認いただけます。すでに営業を始めている場合も、早めのご相談で対応の選択肢が広がります。

8. まとめ

東京都で交際クラブを開業する場合、会員同士の対価を伴う交際を仲介する仕組みであれば、条例に基づく届出が必要になることが多いです。判断は名称ではなく実態で行われ、店舗を持たない事務所方式でも開業できます。

一方で、会員同士が直接連絡できるサイトやアプリを使う場合は別の届出が必要になることがあり、女性への報酬の払い方によっては、デートクラブの枠から外れて別の規制の対象になることもあります。売春防止法や年齢確認、会員の集め方にも注意が必要です。

迷ったときは、開業前の段階で行政書士へ相談し、仕組みを整理しておくことが現実的です。

9. よくある質問

Q1. 東京都以外で交際クラブを開業する場合も届出は必要ですか?

この条例は、東京都内に営業所や事務所を設ける場合に適用されます。デートクラブ営業そのものを規制する条例は東京都にしかないとされていますが、他の道府県でも、仕組みによっては風営法や出会い系サイト規制法などの対象になります。開業する地域の規制を個別に確認してください。

Q2. 男性会員から入会金を受け取ると「対価」に当たりますか?

条例でいう「対価」は、会員同士の間で受け渡されるものと読むのが自然です。事業者が受け取る入会金や紹介料は、営業としての収益にあたります。ただし公的な解説で明示されているわけではないため、判断に迷う場合は事前に確認しておくと安心です。

Q3. 自宅を事務所にして届出できますか?

一律に不可とはされていませんが、物件の使用権原を示す書類や事務所としての実態が求められます。賃貸物件であれば、貸主の承諾が得られるかも確認が必要です。具体的な可否は、管轄の警察署に事前に確認することをおすすめします。

Q4. 届出に手数料はかかりますか?

警視庁の案内ページには、手数料についての記載が見当たりません。手数料の有無や提出方法は、届出先となる管轄警察署に確認してください。

この記事の執筆者

なないろ風営届出サポート

なないろ風営届出サポート 行政書士チーム

  • ✔ 映像送信型・無店舗型性風俗特殊営業の届出実績多数
  • ✔ 書類作成から警察署への提出まで一括サポート
  • ✔ 行政書士2名体制で全国対応・無料相談受付中

参考法令・資料

  • ▸風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)
  • ▸警視庁「性風俗関連特殊営業、深夜酒類提供飲食店営業の届出」
  • ▸風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(令和4年4月)
  • ▸警視庁「性風俗関連特殊営業(様式一覧)」
  • ▸AV出演被害防止・救済法

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