なないろ風営届出サポート
なないろ風営届出サポートFUUEI TODOKEDE SUPPORT
届出手続き

Fantia・MyFans・OnlyFansで動画販売するなら届出は必要?風営法を行政書士が解説

Fantia・MyFans・OnlyFansで動画販売する場合に風営法の届出が必要かを行政書士がわかりやすく解説。映像送信型性風俗特殊営業に当たるケース、判断ポイント、必要書類、個人クリエイターが注意すべき実務上の論点を整理します。

この記事でわかること

  • Fantia・MyFans・OnlyFans利用でも届出が必要になるケースとその理由
  • 「専ら」「映像」など法律上の定義と実務的な判断ポイント
  • 届出が不要と考えやすいケースと注意点
  • 迷ったときに確認すべき3つのポイントと行政書士への相談目安

Fantia、MyFans、OnlyFansのようなプラットフォームを使って動画や画像を販売しようとすると、「自分のような個人クリエイターでも風営法の届出が必要なのか」「プラットフォームを借りているだけなら不要ではないか」と疑問に感じる方は多いです。特に、独自サイトではなく既存サービス上で販売する場合は、店舗を持つわけでもなく、事業者らしい実感が薄いため、法的な線引きが見えにくくなりがちです。

しかし、風営法では、インターネット等を通じて性的な映像を見せる営業について、「映像送信型性風俗特殊営業」という類型を設けています。警察庁の解釈運用基準では、性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を、「専ら」「性的好奇心をそそるため」に見せる営業がこれに当たり、静止画だけでなく動画も含まれると整理されています。また、警視庁は映像送信型性風俗特殊営業について「ホームページごとの届出」と案内しており、届出に必要な書類として営業開始届出書、営業の方法を記載した書類、事務所の使用権原資料、住民票などを公表しています。

そこで本記事では、Fantia・MyFans・OnlyFansのようなプラットフォームで動画販売をする場合に、どのようなケースで風営法上の届出が問題になるのか、届出が必要になりやすい場面、不要と考えやすい場面、そして迷ったときに何を確認すべきかを、行政書士の視点から解説します。

1. まず結論 プラットフォームを使っていても届出が必要になることがある

1-1. 使っているサービス名だけでは決まらない

最初に結論を述べると、Fantia、MyFans、OnlyFansを使っているという事実だけで、届出の要否が一律に決まるわけではありません。重要なのはサービス名ではなく、どのような内容の映像を、どのような形で、継続的な営業として顧客に提供しているかです。風営法上の映像送信型性風俗特殊営業は、営業の実態に着目して判断されるため、「Fantiaだから必要」「OnlyFansだから不要」のような単純な整理にはなりません。

この点は、ユーザーが一番誤解しやすいところです。実際には、同じプラットフォームを使っていても、投稿内容が一般的なグラビアや作品紹介にとどまるケースと、性的行為や裸体映像を有料で継続提供しているケースでは、法的な評価が変わり得ます。したがって、まず見るべきは「どのプラットフォームか」ではなく、「何を売っているのか」「どう売っているのか」です。

1-2. 外部プラットフォームを借りているだけでも対象外とは限らない

「自分は独自サイトを持っていないし、既存のプラットフォームを借りているだけだから、届出は不要ではないか」と考える方も多いです。しかし、警視庁は映像送信型性風俗特殊営業について「ホームページごとの届出」と明示しており、警察庁の解釈運用基準でも、ホームページの一部セクションで性的映像を見せる場合の考え方が示されています。これは、インターネット上の営業について、実際の提供ページや営業実態を見て判断する発想が前提になっていることを意味します。

つまり、「プラットフォームを借りているだけ」という形式よりも、そのページやアカウントを通じて、誰が、どのような営業をしているのかが重要です。自分のアカウントで有料会員を募り、性的コンテンツを継続提供しているなら、独自ドメインでなくても、営業実態として問題になる可能性があります。

2. 風営法で問題になる「映像送信型性風俗特殊営業」とは何か

2-1. 法律上の定義

風営法は、「専ら、性的好奇心をそそるため、性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を見せる営業」であって、電気通信設備を用いてその映像を伝達するものを、映像送信型性風俗特殊営業として位置づけています。警察庁の解釈運用基準でも、自慰行為、性交、性交類似行為などを行っている人の様子や光景が「性的な行為を表す場面」に当たり、「映像」には静止画だけでなく動画も含まれると説明されています。

この定義から分かるのは、法の関心が「ネット販売かどうか」そのものではなく、「性的映像を通信により顧客へ見せる営業かどうか」にあるということです。したがって、動画販売、サブスク配信、会員限定閲覧、都度課金の閲覧など、名称や販売方法が違っても、実態がこの定義に当てはまるなら検討対象になります。

2-2. 「専ら」の判断がポイントになる

映像送信型性風俗特殊営業の定義で見落とされやすいのが、「専ら」という文言です。警察庁の解釈運用基準は、「専ら」に当たるかどうかは営業者の意図と営業の実態を踏まえて判断するとしています。さらに、ホームページの一部で性的映像を見せている場合についても、全体の構成や見せ方を踏まえて判断する考え方が示されています。

このため、一般向け作品紹介の一部に偶発的に成人向け表現がある程度なのか、あるいは会員課金の中心商品が性的映像なのかで、評価が変わり得ます。「少しでも肌の露出があれば即届出」という単純な話ではありませんが、逆に「他の投稿もあるから大丈夫」とも言い切れません。営業の中心が何かを見られると考えた方がよいです。

3. Fantia・MyFans・OnlyFansで届出が必要になりやすいケース

3-1. 有料会員向けに性的映像を継続提供しているケース

もっとも典型的なのは、有料会員や購入者に対して、性的な行為を表す場面や裸体映像を継続的に提供しているケースです。月額プラン、定期購読、投稿課金、都度販売など形式はさまざまでも、営業として継続的に顧客へ性的映像を見せているなら、映像送信型性風俗特殊営業の定義に接近します。

ここで大事なのは、個人の副業か、本格的な事業かという主観的な感覚ではなく、顧客から見て有料コンテンツ提供ビジネスとして成立しているかです。毎月会員を募り、販売ページを整え、継続収益を得ているなら、営業性は強く評価されやすいです。

3-2. プラットフォーム上のアカウントが実質的に「営業ページ」になっているケース

警視庁が「ホームページごとの届出」としていることからも分かるように、実務上は、どのページやアカウントを通じて営業しているのかが重要です。FantiaやOnlyFansなどのアカウントが、単なるプロフィールではなく、有料コンテンツ販売の中心導線になっている場合、そのアカウント自体が営業の中核として見られやすくなります。

たとえば、SNSからプラットフォームの会員ページへ誘導し、そこから動画閲覧や購入につなげている場合、実質的にはそのページで営業が行われています。このような構造であれば、「自分のホームページではないから対象外」と切り分けるのは難しいことがあります。

3-3. 個人ではなく法人・チームで運営しているケース

個人で活動している場合でも届出が問題になることはありますが、法人、制作チーム、マネジメント事務所などが関与しているケースでは、より営業性が明確になりやすいです。風営法上、法人で届出する場合には、定款、法人登記事項証明書、役員全員の住民票も必要とされており、制度としても法人運営が想定されています。

つまり、「個人クリエイターだから大丈夫」というより、むしろ組織的に販売しているなら、より法務整理を急ぐべきです。出演者本人が前面に出ていても、裏で法人が運営しているなら、名義や営業主体の整理は必須になります。

4. 届出が不要と考えやすいケースと、その注意点

4-1. 一般的な創作活動や成人向けに至らない表現

一方で、FantiaやOnlyFansなどを使っていても、すべてが風営法上の届出対象になるわけではありません。一般的な創作活動、ファンコミュニティ運営、コスプレ写真、メイキング動画、非性的な作品紹介など、営業の中心が性的映像提供に当たらない場合は、映像送信型性風俗特殊営業に当たらないことがあります。届出の要否はあくまで法の定義に当てはまるかどうかで決まり、プラットフォーム名だけで決まるわけではありません。

ただし、ここでも「少しでも一般向け要素があれば必ず対象外」とは言えません。成人向け投稿の割合、販売の中心商品、誘導の仕方によっては、全体として性的映像提供営業と見られることがあります。

4-2. 静止画中心でも安心とは言い切れない

動画販売というテーマから入ると、「動画でなければ関係ないのでは」と考える方もいますが、警察庁の解釈運用基準は、「映像」には静止映像も含まれるとしています。つまり、静止画中心であっても、その内容が性的な行為を表す場面や裸体姿態に当たり、営業として提供されていれば、動画でないことだけを理由に外れるとは言えません。

5. 届出が必要か迷ったときに確認すべきポイント

5-1. 何を売っているのか

最初に確認すべきなのは、販売しているコンテンツの中身です。性的な行為を表す場面に当たるのか、衣服を脱いだ人の姿態に当たるのか、客の性的好奇心をそそるために見せていると評価されるかを考える必要があります。警察庁の基準はここを中心に組み立てられています。タイトルや宣伝文句だけでなく、実際に提供している中身を見る必要があります。

5-2. 営業の中心がどこにあるのか

次に見るべきは、営業の中心がどこにあるかです。Fantiaの一部投稿だけなのか、MyFansのメインプランなのか、OnlyFansの会員ページ全体なのか、あるいは外部サイトと連動した導線なのかによって、実務上の見え方が変わります。警察庁が「専ら」を営業意図と実態で判断するとしている以上、全体像の把握が重要です。

「一般向け投稿もある」「趣味の話題も混ざっている」といった事情があっても、それだけで安心はできません。収益の中心と、顧客が何を期待して課金しているかを見直す必要があります。

5-3. 誰の名義で、どこを本拠として運営しているのか

届出が必要になる場合は、誰が営業主体なのか、どこに事務所を置くのかという論点も出てきます。警視庁は必要書類として、事務所の使用権原を示す書類、住民票、法人の場合は定款・登記事項証明書・役員全員の住民票を挙げています。つまり、届出はネット上のページだけで完結せず、現実の営業主体と事務所の整理が必要です。

ここで初めて、「プラットフォームで売っているだけ」という感覚と、実際の法務対応の差が見えてきます。販売ページはオンラインでも、営業主体と事務所はオフラインで整理しなければなりません。

6. 届出が必要な場合の基本的な流れ

6-1. 必要書類

警視庁の案内では、映像送信型性風俗特殊営業の届出に必要な書類として、営業開始届出書、営業の方法を記載した書類、事務所の使用権原を疎明する書類、住民票、法人の場合は定款・法人登記事項証明書・役員全員の住民票が示されています。

この一覧だけを見るとシンプルに見えますが、実務上は「どのページを営業単位として整理するか」「どの名義で届け出るか」「事務所をどう説明するか」といった前提整理が難しいことが多いです。

6-2. 様式と記載例は公開されている

警視庁は、映像送信型性風俗特殊営業の営業開始届出書と営業の方法の書類について、PDF、Word、記載例を公開しています。したがって、様式そのものが手に入らないという問題は通常ありません。

ただし、様式があることと、自分のケースに当てはめて正確に作れることは別です。特に、FantiaやOnlyFansのような外部プラットフォーム型では、営業ページの考え方や説明の仕方で迷いやすいです。

7. 行政書士に相談した方がよいケース

7-1. 「必要かどうか」自体で迷っているとき

一番相談価値が高いのは、そもそも届出が必要かどうかで迷っているときです。法律上の定義はあっても、実際の投稿内容、販売方法、ページ構成に当てはめると判断が難しいことがあります。特に、一般向けコンテンツと成人向けコンテンツが混在しているケース、複数プラットフォームを併用しているケースでは、自己判断が危うくなりやすいです。

7-2. 個人と法人のどちらで進めるべきか迷っているとき

個人で活動してきたが今後は事業化したい、あるいは最初から法人運営を考えている場合は、届出の前提設計が重要になります。法人で進めると必要書類も増えるため、早い段階で整理しておく方が安全です。

7-3. 事務所や運営実態の整理が曖昧なとき

届出が必要だとしても、どこを事務所にするか、どのページを営業単位として整理するかが曖昧だと、書類作成が進みません。このタイプの相談は、書式の問題というより、事業設計そのものの問題です。だからこそ、単なる代書ではなく、前提整理から入れる専門家に相談する価値があります。

8. まとめ

Fantia・MyFans・OnlyFansで動画販売をする場合、届出が必要かどうかは、プラットフォーム名だけでは決まりません。重要なのは、販売しているコンテンツの内容、営業の中心がどこにあるか、性的映像を営業として継続的に提供しているかどうかです。風営法上、映像送信型性風俗特殊営業は、性的な行為を表す場面又は衣服を脱いだ人の姿態の映像を、専ら性的好奇心をそそるために見せる営業として定義されており、静止画も動画も含まれます。

また、警視庁は映像送信型性風俗特殊営業をホームページごとの届出として扱い、営業開始届出書、営業方法の書類、事務所資料、住民票などを必要書類として公表しています。したがって、外部プラットフォーム利用だから当然に対象外と考えるのは危険です。

自分のケースで届出が必要かどうか分からない場合は、プラットフォーム名ではなく、投稿内容、課金の仕組み、営業の中心ページ、運営主体を基準に見直すことが大切です。とくに、成人向けコンテンツを継続販売している方、会員制で性的映像を提供している方、個人から事業化へ移行しようとしている方は、早めに行政書士へ相談し、法的整理を済ませてから運営を進める方が安全です。

この記事の執筆者

なないろ風営届出サポート

なないろ風営届出サポート 行政書士チーム

  • ✔ 映像送信型・無店舗型性風俗特殊営業の届出実績多数
  • ✔ 書類作成から警察署への提出まで一括サポート
  • ✔ 行政書士2名体制で全国対応・無料相談受付中

参考法令・資料

  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)
  • 警視庁「性風俗関連特殊営業、深夜酒類提供飲食店営業の届出」
  • 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等の解釈運用基準について(令和4年4月)
  • 警視庁「性風俗関連特殊営業(様式一覧)」
  • AV出演被害防止・救済法

お問い合わせ・お申込み

以下のフォームまたはLINEよりお気軽にご連絡ください。
原則24時間以内にご返信いたします(全国対応/無料相談/土日祝日可)。

お電話でのお問い合わせはこちら

080-1635-0773

メールでのお問い合わせ・お申込みはこちら

nanairo.law@gmail.com